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特定建設作業とは? (玉置行政書士事務所)

 愛知県では、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる作業を「特定建設作業」として指定し、騒音の大きさ、作業時間、作業期間等の規制が行われています。
特定建設作業を含む建設工事を施工しようとする者(元請け業者)は、市町村長に当該建設作業の実施を、作業開始の日の 7 日前までに届け出ることとされています。
 なお、市町村長は、特定建設作業に伴って発生する騒音・振動が、規制基準に適合しないことにより、その周辺の生活環境が著しく損なわれると認める場合には、建設工事の施工業者にその事態の除去に必要な騒音・振動の防止方法の改善等について勧告などができます。

騒音規制法の特定建設作業 

 指定地域として定めた地域で次の作業(特定建設作業)を施工しようとする場合には、作業開始の7日前までに各市町村に所定の届出が必要です。(騒音規制法第14条)
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものについては、特定建設作業には該当しないので、届出等の義務はありません。
作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

 

振動規制法の特定建設作業 

 指定地域として定めた地域で次の作業(特定建設作業)を施工しようとする場合には、作業開始の7日前までに各市町村に所定の届出が必要です。(振動規制法第14条)

1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業
4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業

対象地域

北設楽郡の設楽町、東栄町及び豊根村を除く県内市町村の、都市計画法の「工業専用地域」及 び「都市計画区域以外の地域」を除く地域が規制対象となります。

 

規制基準

騒音 85dB 振動 75dB
詳細は愛知県の説明書を参照

 

リンク集

愛知県の建設作業騒音・振動の規制のあらまし