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2018年2月14日 | 役所からの情報 再生利用、広域的処理及び無害化処理に係る届出期間の変更について

一般廃棄物及び産業廃棄物の処理に係る特例(再生利用、広域的処理及び無害化処理)に係る環境大臣の認定を受けた者(以下「再生利用等認定業者」という。)は、名称、代表者 等を変更したときは、「変更の日から 10 日以内」に環境大臣に届け出なければならないこ ととされています。

また、再生利用等認定業者が法人の場合は、当該変更の届出において、代 表者等を変更するときは登記事項証明書を添付しなければならないこととされており、 一方、登記事項証明書の交付の前提となる変更登記については、変更から2週間以内に変 更の登記をすることとなっており、変更登記 の標準処理期間は、申請書の提出から即日ないし 10 日程度とされている。したがって、再 生利用等認定業者が法人であって、登記事項証明書の添付を要する変更届出を行う場合については、「変更の日から 10 日以内」とする提出期限を超過する可能性があるため、その提 出期限を 30 日以内とすると変更になりました。

なお本省令は、平成 30 年2月2日に公布され、同日から施行されています。

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