玉置行政書士事務所

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建築基準法第51条ただし書許可施設で壁面・屋上緑化の面積が緑化率に算入出来るか?

産業廃棄処理施設に該当すると建築基準法第51条ただし書に基づく許可、通称51条許可と呼んでいますが、その許可要件のひとつに工場の施設全体面積に対して20パーセント以上の樹木を植栽した緑化面積を確保しなければなりませんが、申請者サイドとしては施設面積を有効活用する観点から省スペースで緑化率基準をクリアする方法として、昨今、技術的にも進歩して来ている壁面緑化または工場の屋上の緑化をもって算入できないかと考える方もいるとは思いますが、残念ながら現時点では認められておりません。

公害防止の観点から施設周辺住民はもとより施設内で働く従業員等の環境を考えての規定であって横の面でのゆとりが必要なのでしょうか?

ちなみに愛知県では原則として樹木を植栽する必要があります。高木(成長樹高が概ね10m以上になるもの)を植栽する場合は10平米に1本以上、低木(成長樹高が概ね5mまでのもの)を植栽する場合は10平米に3本以上の植栽密度とすることとなっております。