玉置行政書士事務所

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愛知用水土地改良区について

 農地を土地改良等をする場合、国からの補助金等を受けて行うわけですが、改良工事をする当時の組合員数を前提として維持管理費や償還金等を決定しているため、途中で組合員の脱退により、残存する農家に過重な負担にならないように、組合員が農地を農地以外に転用する場合には維持管理費や償還金等を一括して清算しなければなりませんが、同じく愛知用水を利用している地域では下記の出先の事務所に対して農地転用等の通知を提出しなくてはなりません。
 当然、農地転用負担金等の清算が必要になります。

🔗愛知用水土地改良区のホームページへ


◉本所
大府市中央町三丁目6番地の1
(愛知用水会館 2階)
☎:0562-44-4800
📠:0562-44-4801


◉春日井事務所
春日井市岩成台6丁目1番3号
☎:0568-91-1244
📠:0568-91-1245


◉三好事務所
みよし市三好町上砂後17番地
☎:0561-32-2365
📠:0561-32-0228


◉大府事務所
大府市中央町三丁目6番地の1
(愛知用水会館 1階)
☎:0562-44-4700
📠:0562-44-4701


◉半田事務所
半田市出口町1丁目56番地の5
☎:0569-21-2198
📠:0569-24-4040


◉美浜事務所
知多郡美浜町大字河和
字北田面92番地の3
☎:0569-82-0162
📠:0569-82-1317