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2016年12月26日 | 役所からの情報 産業廃棄物処理業者への許可取消しについて(愛知県)

愛知県では、平成28年12月22日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、次のとおり行政処分(許可取消し)を行いました。

1 被処分者
住所 大府市梶田町一丁目175番地
名称 株式会社 福田商店
代表取締役 福田 哲也

2 行政処分の内容及び理由
(1) 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項)
(2) 行政処分の理由
被処分者の役員は、平成26年3月3日に、名古屋地方裁判所半田支部において、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)の罪で禁錮1年6月執行猶予3年の刑を宣告され、その刑が同年3月18日に確定していたことが判明した。

これにより、同役員は法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ロに該当し、被処分者は法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至った。

このことは、法第14条の3の2第1項第4号に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し事由に該当する。