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2017年3月13日 | 役所からの情報 産業廃棄物収集運搬業者の許可取消しを行いました。(三重県)

平成29年3月8日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。

1 被処分者
  住 所 奈良県天理市海知町548番地
  名 称 天理総合運輸株式会社
  代表取締役 鳥山 幸男

2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号)3 行政処分の理由
天理総合運輸株式会社は、平成29年2月24日付けで法第14条の3の2第1項第2号の規定に該当するとして、京都府知事によって法第14条第1項の許可を取り消されました。
このことにより、同社は法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ニに該当するに至りました。
この結果、法第14条の3の2第1項第4号に該当することとなったため、平成27年5月15日付け第02400110732号による法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可を取り消します。